Q&A

遅刻してきた従業員から「遅刻した分残業しますから」と申し出があった。給与も相殺すればいいですか?

従業員が遅刻した場合、本来はその分給与が控除されます。そして、残業した場合、残業代として割増賃金がついた金額の支払いが発生します。本人からすれば、「遅刻しても残業すれば余分にもらえるし、得!」という事になってしまいますし、会社も支払額が増えます。

また、本人の申出のとおり、相殺することも可能ですが、「遅刻しても、また残業すればいいや。」ということになりかねません。では、どうすればいいのでしょうか?

やはり、遅刻は遅刻として控除した方がいいと思います。しかし、それでは、残業代の支払いは会社の負担になります。そこで・・・・就業規則に下記のような定めをしました。

実労働時間が法定時間を超えた場合は、超えた分について割増賃金を支払う。

こうしておけば、遅刻控除が出来、更に、従業員が実労働時間働いても残業代(割増賃金分)は発生しません。金額的には相殺という形になりますが、本人に「遅刻控除」というペナルティを課すことが出来るのです。

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従業員から突然辞めたいと言われ、今日までの分の給与を請求された。払わないといけませんか?

従業員が突然辞めてしまった場合でも、それまで働いた分は全額支払わなければなりません。賃金は、通常の場合、給与支払日に支払えばいいのですが、退職した従業員から請求があった場合7日以内に支払う必要があります。

通常、現金で直接支払っているのであれば、本人が「もう会社に来たくないので、銀行に振り込んで下さい。」と請求しても、銀行振込にする義務はないので、受け取りに来るよう伝えても問題はありません。

また、退職時の従業員の態度が納得いかなくても、使用者としては、退職の手続きをする必要があります。離職票の作成など怠らないようにしましょう。

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うちの会社は試用期間3ヵ月だから、その間ならいつでも「辞めて下さい。」って言っていいですよね?

試用期間中に従業員として不適格であると認められた場合、会社は、従業員を解雇することができます。

ただし、試用期間中でも、雇い入れから14日を超えると解雇予告制度が適用されます。

解雇予告制度とは、労働基準法に定められた規定です。会社が従業員を解雇しようとする場合には、少なくとも
30日前に解雇の予告をするか、予告をしない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。この制度の例外として、即時解雇がありますが、天災事変や労働者の責めに帰すべき事由によるものです。この場合、労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けなければなりません。

簡単に解雇を言い渡す前に、是非ご相談下さい。

従業員の方との話し合いをすることで、再度意欲的に仕事に従事されたケースもあります。また、「これから1ヵ月間、真面目に働いたら、解雇はしない。」などという条件付きの解雇予告は認められませんので、ご注意下さい。

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社会保険料って、入社時から退職時まで給与から毎回控除していいですよね?

毎月各従業員に支払う給与から前月分の社会保険料を控除します。ですから、毎回控除という解釈は誤りです。入社時、退職時などの保険料の取扱いは注意が必要です。

  1. 従業員が入社した場合、被保険者資格を取得した月から社会保険料がかかりますが、その月の社会保険料の控除は、翌月の給与支払時に行うことになります。

    (例えば、入社日が4月1日、会社の給与支払日が毎月20日の場合、4月分の社会保険料は5月20日に支払われる給与から控除されることになります。4月20日支払分からは控除しません。)

  2. 従業員が退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。

    (例えば、退職日を9月20日とすると、資格喪失日は9月21日となります。この場合、9月分の社会保険料は控除されないため、9月20日に支払う給与からは8月分の社会保険料を控除するだけでよいことになります。)

他に、月末で退職した場合や、取得日と喪失日が同月内、また高年齢者の社会保険や介護保険料など、留意点があります。

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