中小企業事業主特別加入
労働保険に加入することのできない『事業主』や『家族従事者』等も労災保険に特別に加入することができます。
特別加入者の給付基礎日額
ケガで休業を必要とする場合の休業補償給付や、各種給付の計算元になる額が給付基礎日額です。この金額を基準にして保険料が計算され、万が一のときの給付額が変わってきます。給付基礎日額は、下限6,000円から上限20,000円までの10段階に区別されています。
下記のランクより、ご自身の希望する給付基礎日額を選択して、加入することになります。
給付基礎日額が安ければ、補償額も安くなり、給付基礎日額が高ければ、補償額も高くなります。保険料も連動して変動します。
6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
22,000円 | 24,000円 | 25,000円 |
大和労働保険事務協会
愛知県中部建設業福祉協会
労働保険事務組合とは?
事業主さまの委託を受けて、事業主さまが行うべき 労働保険(雇用保険 と労災保険の総称です。)の事務処理を代行することについて、 厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
政府(厚生労働省)が推奨しているもので下記の特典(メリット)が用意されております。
弊組合は、社会保険労務士が主体となり運営いたしておりますので、業種限定のある事業協同組合などの組合とは異なり、業種にかかわらず委託する事が可能です。
メリットは?
事務の手間、届出の手間が省けます。
通常、労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には分割納付が認められていますが、当事務組合に委託された事業主さまに関しては、労働保険料の金額にかかわらず、当然に 3回 に保険料を分割納付(延納という)することができます。
(分割手数料等は発生しません。)
本来、労災保険は労働災害を被った労働者や遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。しかし、労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、労働保険に加入することのできない『事業主』や『家族従事者』等も労災保険に 特別に加入することができます。
事務負担の軽減
労災発生時の給付手続や労働者との示談の段取りなど、慣れない手続きも一括処理委託ができます。
退職者の発生時も、雇用保険手続きについて、迅速・確実な処理をしますので、退職者の給付受給がスムーズに行えます。
私どもの労働保険事務組合は社会保険労務士が主体となって運営しておりますので、雇用保険財源などにより支給される公的助成金の受給診断・手続代理を行っております。
国の取り扱う「中小企業退職金共済」への加入も出来ますので、退職金保全に悩むこともありません。
事業協同組合と異なり、会合や共同購買などがあるわけではないので、わずらわしさはありません。
労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。
委託できる事務の範囲
- 概算保険料・確定保険料 その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付(毎年の年度更新にかかわる手続き)
- 保険関係成立届・変更の提出に関する手続き等
- 労災保険特別加入申請、変更、脱退に関する手続き等
- 雇用保険の被保険者に関する届出等 (資格取得・喪失・離職票の発行等)
- 中退金・労働災害共済・年金共済業務
- その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告に関する手続き等
事業主さまが、当事務組合に事務を委託しようとするときは、所定の事項を記載した「労働保険事務委託書」を提出していただき、当事務組合の承諾を得る必要があります。委託承認後、事業主さまの事務に関して当事務組合で責任をもって行わせていただきます。