経営に活用すべき 令和6年度オススメ助成金
助成金申請について
当事務所は、公的助成金の申請代行を重点的に行っている社会保険労務士事務所です。申請件数は、累計2,000件以上の実績があります。
助成金の相談を受けて、思うことは、「従業員を雇用している法人・個人事業主は、なんらかの助成金を受給できる可能性がある」ということです。
ところが、助成金を知らないため、多くの事業主は、助成金を申請していません。また、知っていても、申請書類が多く、複雑なため、途中で申請を断念することも少なくありません。
当事務所は手続きに自信があるので、「成功手数料制」にしています。最初に着手金を5万円のみ頂きますが、助成金が受給できないときは、「手数料」は掛かりませんので、安心して、申請代行を委託できる社会保険労務士事務所です。また、実際に助成金を受給されましたら、手数料を請求する際、最初に頂きました着手金5万円を、差し引いてご請求させていただきます。
なお、助成金を専門にしていない社労士さんの中には、助成金の支給申請をやられない先生方もみえます。「他の社労士と顧問契約をしているけれど、助成金だけお願いしたい...」という事業所様も、是非、当事務所にお任せ下さい。
助成金の内容は、都度、毎年変化していきます。申請実績が豊富な当事務所へ、まずはお気軽にお問い合わせください。
相談は、「無料」です。
助成金のメリット
- 助成金は、返金不要です。
- 受け取った助成金は雑収入となるので、用途は自由です。
- 従業員の労働環境の改善することができます。
- 公的融資が受けやすくなります。
もちろん、デメリットもありますので、ご相談の際には詳しくご説明させて頂きます。
デメリットを理解した上で、助成金の申請を行う事が大切です。
また、事業主の都合による「解雇」等がある場合など、要件に該当していないと助成金の申請が出来ません。
実際に当事務所が手続きした助成金の具体例
助成金申請のスケジュール
助成金の代行手数料は、助成金受給後のお支払いです。
代行手数料は、着手金5万円
成果報酬額(30%)- 着手金5万円
(ただし、着手後、お客さま都合により解除を申入れされた場合、着手金はご返却いたしません。)
①地域で圧倒的な申請件数と受給決定率の高さ
当事務所は、助成金の申請件数2,000件・受給率99.8%の実績があります。
これらの数字は、私たちの豊富な経験と専門知識、そしてお客様一人一人に対する丁寧なサポートの結果です。
地域の中小企業の皆様にとって、確実に助成金を受給するための信頼できるパートナーとして、これからも全力で支援して参ります。
安心してお任せいただけるよう、常に最新の情報を取り入れ、最適な申請方法をご提案いたします。
②オンライン面談も含め、全国のお客様の申請が可能!スポット対応も可能
当事務所では、地域を問わず、全国どこからでもご相談いただける体制を整えております。
オンラインでの相談や申請手続きが可能なため、遠方のお客様も安心してご利用いただけます。
経験豊富なスタッフが、ビデオ会議やメールを通じて、丁寧に対応いたします。
時間や場所を問わず、スムーズに助成金の申請を進められるようサポートいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
また、顧問契約をしないと、助成金の対応が不可であったり、料金が高くなる社労士事務所が多いですが、当事務所はスポット対応も可能でございます。
③採択後のサポートも可能
受給した助成金をもとに、キャリアアップ助成金を入れて従業員のモチベーションを上げるなど、更なるご提案をすることも可能です。
当事務所では、助成金の受給後もお客様の成長をサポートいたします。従業員の研修や育成プログラムの充実、業務改善や新規プロジェクトの立ち上げなど、様々な角度から企業の発展をお手伝いします。
助成金を最大限に活用し、長期的な成果を上げるためのアドバイスを提供いたしますので、ぜひご相談ください。
助成金申請代行を依頼するメリット
①いち早く確実に受給できる
助成金について自分で調べて、時間を費やして、ようやく申請したのに「不支給」となってしまっては、時間の無駄です。
依頼することで、手数料は掛かりますが、助成金を受給できます。
②別の助成金の提案も受けられる
助成金申請を専門家に依頼することで、別の助成金の提案も受けることができます。
自分で調べては知ることができないような助成金の提案を受けることができ、助成金の最新情報を得ることもできます。
社会保険労務士に依頼するメリット
助成金のご活用には「就業規則」が必須です。就業規則の専門家である社労士に依頼することが、確実に受給につながります。
また、助成金の取組等で就業規則の変更を伴う場合が多く、正しく規定していないと不支給になります。
社労士事務所に依頼した場合、届け出等も電子申請で行いますので、事業主様がご自身で労働基準監督署へ行く手間が省かれるメリットもあります。
お客様の声